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個人情報保護方針

患者さまの個人情報の保護に関する院内規則

1. 基本理念
(目的) 当院の全職員はこの「院内規則」および関係法令等に基づき、患者さんとその関係者に関する個人情報を適切に取り扱い、信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていく。
(守秘義務) すべての職員は職務上知り得た患者の個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。当院を退職した後においても同様とする。
2. 用語の定義
(個人情報) 生存する患者等の個人を特定することの出来る情報のすべて。
(診療記録等) 例として、診療録、各種検査記録、エックス線写真、看護記録、紹介状、処方箋控え等。
(匿名化) 個人情報の一部を削除または加工することにより、個人を特定できない状態にすること。
(職員) 当院の業務に従事するもので、正職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を含む。
(開示) 患者本人または関係者の請求に応じて、当院の保有する患者本人の情報内容を示すこと。
3. 個人情報の取得
(利用目的の通知) 患者から個人情報を取得する際には、利用目的、第三者に提供する場合において、あらかじめ患者に通知しなくてはならない。ただし通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の内容を通知する場合には院内掲示をもって代えることができる。
(利用目的の変更) 一旦特定した利用目的を、後で変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知し、または院内掲示等により公表しなくてはならない。
4. 診療記録の取り扱いと保管
(紙媒体により保存されている診療記録等) 診療記録等の保管については特定の場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に留意し、記録内容が第三者の目に触れないよう配慮しなくてはならない。一旦作成した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記録が判別できるように二重線で末梢し、訂正箇所に日付および訂正者印を押すものとする。診療記録等は原則として院外に持ち出してはならないが、職務上やむを得ない場合は所属長の許可を得ること。法定保存年限等を経過した診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断または溶解処理を確実に実施するものとする。
(電磁的に保存されている診療記録等) 診療記録等を、コンピュータを用いて保存している部署では、情報へのアクセス制限等を適宜実施する。また通信回線等を経由しての情報漏出等の被害を未然に防ぐよう、厳重な措置を講じる。特にモニターに表示された画面を通じて個人情報が外部の目に触れることのないように留意しなくてはならない。データーは各部署において適宜バックアップの措置を講じる。院外での利用目的のために、他の記録媒体などにデーターを複写することは原則禁止だが、職務上やむを得ない場合は所属長の許可・管理のもとに行い、利用が完了したときは、速やかに複写情報を記録媒体等から消去すること。
(診療および請求事務以外での診療情報等の利用) 法律の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ本規則3.で特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、患者の個人情報を取り扱ってはならない。患者の診療記録等に含まれる情報を、診療および診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、可能な限り匿名化しなければならない。
5. 個人情報の第三者への提供
(患者本人の同意に基づく第三者提供) 患者の個人情報を第三者に提供する場合には、あらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得ること。
(患者本人の同意を必要としない第三者提供) 次の場合には、個人情報の保護に関する法律第23条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することが出来る。
  • (1) 法令上の届出義務。
  • (2) 意識不明または判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から病状等を家族、関係機関などに連絡、照会等をする場合。
  • (3) 地域がん登録事業への情報提供、児童虐待事例についての関係機関への情報提供など。
  • (4) その他、法令に基づいて国、地方公共団体等の機関に協力が必要な場合。
6. 個人情報の本人への開示
(個人情報保護の理念に基づく開示請求) 当院の患者は、当院が保有する自己の個人情報について、書面に基づいて開示を請求することが出来る。院長は協議の上、開示の可否を決め、掲示請求を受けた日から原則として10日以内に返答する。開示は当院職員立会いのもと、閲覧によるものとする。
(診療記録等の開示を拒みうる場合) 前項の協議において、次の事由に該当する場合には、院長は開示を拒むことが出来るものとする。
  • (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
  • (2) 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  • (3) 開示することが法令に違反する場合。
(診療記録等の開示を求めうる者) 患者の診療記録等の開示を求めうるものは次のとおり。
  • (1) 患者本人。
  • (2) 患者の配偶者もしくは一親等以内の家族。
  • (3) 法定代理人 … 1)親権者、2)未成年者後見人、3)成年後見人。
(親族への開示) 前項に定めるもの以外への開示は親族に限ることとし、二親等以上の家族については、前項(1)または(2)の立会いを必要とする。
7. 苦情相談などへの対応
(苦情・相談等への対応) 個人情報の取り扱いなどに関する患者等からの苦情・相談等は、地域連携課「患者相談窓口」でおこなうものとする。
(個人情報保護に関する検討委員会) 前項での対応が困難な事例については、院長直轄で、臨時の委員会を設置するなどして、個々に対応を協議するものとする。
(外部の苦情・相談受付窓口の紹介) 院長の指示のもと、患者の意向をききつつ必要に応じて医師会の「診療に関する相談窓口」および、行政の「患者相談窓口」等を紹介することとする。

以上の内容は、当院の院内規則を、ウェブサイト公開用として要約したものです。

平成17年 4月
医療法人 山部会 くまもと成城病院

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